特定処遇改善加算算定に係る「見える化要件」について
介護職員等特定処遇改善加算/福祉・介護職員等特定処遇改善加算算定に係る
「見える化要件」について 

「介護職員等特定処遇改善加算」「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」とは 
 
介護職員/福祉・介護職員の処遇改善についてこれまで取り組みが行われてきましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成 29 年 12 月 8 日閣議決定)」において、
「 介護人材確保のための取り組みをより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員/福祉・介護職員の更なる処遇改善を進める」とされ、
令和元年 10 月消費税引き上げに伴う報酬改定において
「介護職員/福祉・介護職員特定処遇改善加算」が創設されました。
この加算取得のためには、下記の3つの要件を全て満たしている必要があります。
 ⑴ 処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得していること
 ⑵ 処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取り組みを行っていること
 ⑶ 処遇改善加算に基づく取り組みについて、ホームページ掲載等を通じた見える化を行っていること 
 
「見える化」要件とは 
介護職員/福祉・介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記算定要件についての具体的な取り組み内容を「見える化」 =「情報公開制度や法人ホームページを活用するなどして、外部から見える形で公開すること」が求められます。 

以上の要件に基づき、当法人における処遇改善に関する具体的取組につきまして
以下のとおり公表します。


◆ 介護職員/福祉・介護職員等処遇改善加算・特定処遇改善加算取得状況
 ・処遇改善加算Ⅰ・特定処遇改善加算Ⅱ

職場環境等要件について 
 
 | 入職促進に向けた取組 |
○法人や事業所の経営理念や方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
○他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者
等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
○職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施

 | 資質の向上やキャリアアップに向けた支援 |
○働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する
喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等

 | 両立支援・多様な働き方の推進 |
○職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
○有給休暇が取得しやすい環境の整備

 | 腰痛を含む心身の健康管理 | 
○短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや
従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
○雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施
○事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
 
| 生産性向上のための業務改善の取組 |
○タブレット端末やインカム等の導入による業務量の縮減
○5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾
 の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備
○業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減

 | やりがい・働きがいの醸成 |
○ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容改善